消費税と中間申告

単純に、『税務通信』12月12日号からのネタです。


平成24年4月1日以降開始する課税期間から、課税期間の課税売上高が5億円を超える場合は、課税売上割合が95%以上でも、仕入控除税額の計算をしなければいけない(消法30�一)のは周知のとおりだと思います。


そこで、中間申告の中間納付税額を仮決算に基づいて計算する場合、課税売上高5億円との関係はどうなるでしょうか。
消法30�では、上記の消法30�について、「当該課税期間が1年に満たない場合には当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額」と規定されています。
すなわち、1ヵ月当たりの課税売上高が約4,167万円を超える場合は、中間申告納付税額の計算にあたって95%ルールの適用はなく、仕入控除税額を計算しなければならないことになります。


また、仕入控除税額の計算に「一括比例配分方式」を選択した場合2年間は「個別対応方式」に変更することはできません(消法30�)。
しかし、中間申告で一括比例配分方式を適用したときでも、その課税期間に係る確定申告については個別対応方式を適用して差し支えない(消基通15-2-7)、とされているので、中間申告と確定申告とで異なる方式を採用することは可能です。