単純に、『税務通信』12月12日号からのネタです。 平成24年4月1日以降開始する課税期間から、課税期間の課税売上高が5億円を超える場合は、課税売上割合が95%以上でも、仕入控除税額の計算をしなければいけない(消法30�一)のは周知のとおりだと思います。 …
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