財産評価基本通達の一部改正

取引相場のない株式等の評価で、純資産価額方式における法人税額等相当額が45%から42%に改正されています。
法人税率の引下げと復興法人特別税の創設によるものです。


「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)


「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)


平成24年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用されます。