「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」

1月20日に公表されています。


「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」


ポイントは以下のところでしょうか。

  • 復興特別法人税額が上乗せされる期間に支払又は回収が行われると見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債については、復興特別法人税額を上乗せした税率で計算する。
  • スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない法定実効税率繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する。
  • 年度決算と同様の方法又は四半期特有の会計処理で税金費用を計算する場合において、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合には、合理的で実態にも即していると考えられる方法により算出した単一の税率により税金費用を計算することも認められる。
  • 本実務対応報告の適用については会計方針の変更として取り扱わない。


従来、委員会報告66号の会社分類1の会社は、一時差異をスケジューリングすることなく計上していたと思いますが、復興特別法人税額が上乗せされる期間とその後の期間とでは法定実効税率が異なるため、スケジューリング可能なものと不能なものとに区分し、後者については復興特別法人税額を含まない法定実効税率で計算することになります。


なお、「平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金の繰越期間が7 年から9 年に延長されるとともに、控除限度額が繰越控除前の所得金額の80%に制限される。」として、繰越欠損金の回収可能性の計算例が説例として記載されています。
この「80%に制限」は、普通法人のうち資本金または出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除く)や公益法人等や協同組合等(例えば、信用金庫や信用組合)には適用がありません。すなわち、従来どおり100%控除できるうえ繰越期間が9年に延長されます。