特別償却と財務省告示の別表

いわゆる「エネ革税制」(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)では、一定の設備の導入・改良で特別償却や税額控除を利用することができます。


このエネルギー需給構造改革推進設備等にはどのような設備が該当するでしょうか。
具体的には、平成4年大蔵省告示第57号の別表一から六に該当する設備とされています。 ところが、この別表を見ようと財務省国税庁のホームページを探してもなかなか見つかりません。同業のブログを見ても同様のことがおこっているようです。


結局、わかりやすいのは下記のエネ庁のホームページでしょう。クリックすると対象設備の性能要件まで見ることができます。


【エネ革税制】


ただし、「エネ革税制」は平成24年3月末までです。
かわりに、平成23年6月30日から、グリーン投資税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等)を取得した場合の特別償却や税額控除の制度ができています。


こちらも、該当設備は平成23年財務省告示第219号の一から四に該当する設備とされています。こちらも財務省のホームページは検索困難なので、同じエネ庁のホームページが有用です。


「エネ革税制」と「グリーン投資減税」について


結局、推進する省庁のホームページが一番わかりやすいですね。


ちなみに、11月22日付で、国税庁から税務申告書別表のフォームが公表されています。


租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)